公設秘書「配偶者禁止」で大筋合意

公設秘書「配偶者禁止」で大筋合意

   議会制度協 親族の扱い再協議

      ~日経新聞 2004/03/11 2 面から

与野党は10日、衆院議会制度協議会(座長・武部勤議院運営委員長)を開き、
国会議員の配偶者を公設秘書に採用することを禁止する方針で一致した。
配偶者以外の親族をどこまで禁止対象に含めるかについては見解が分かれた
ため、週内に再協議し、月内に見解をまとめる見通しだ。

●● 公設秘書制度は、戦後間もない頃から導入されている制度であり、
   50年超の歴史があります。

   当初1人だった公設秘書は、徐々に人数増が認められ、現在は3人まで
   国費からの給与が支給されるようになっています。

   規定の3名の秘書は、政策秘書・第一秘書・第二秘書と定められて
   います。
   このなかで政策秘書になるためには資格が必要ですが、それ以外の
   部分は基本的に自由であり、議員の親族を秘書にしても構いませんし、
   採用や労働条件などはすべて議員本人の裁量で決定できます。
   労働実態の報告義務などもありません。

   また、国が支給する公設秘書給与の振込先も議員の申請した方法で
   渡すことになっており、秘書本人の口座に直接振り込まれる訳では
   ないのです。
   国側は、本当に秘書に給与が渡されたかかどうかさえ確認していま
   せん。

   公設秘書の給与は、国の規定により定められており、おおよそ次の
   ような金額となっています。

     政策秘書 800~1200万円
     第一秘書 700~1000万円
     第二秘書 500~800万円

   秘書3名に支給される給与は、合計で2000~3000万円。
   これは、議員本人に支給される給与(歳費)とほぼ同額であり、選挙
   資金の拠出に窮余している議員にとって、決して小さな金額ではあり
   ません。

   現在、衆参両院の政策秘書・第一秘書・第二秘書の総数は約2000人。
   給料や諸手当の総額として、国費から計200億万円が計上されて
   います。

   そして、2000人の秘書のうち、およそ10人に1人の200人あまりが
   議員の親族となっており、全議員のほぼ1/4は公設秘書に一人以上の
   親族を雇ってます。

   ただ、逆に言えば、3/4の議員は公設秘書に親族を雇っていないの
   です。

   議員は親族を私設秘書として採用し、自費で給与を支給することも
   できます。

   議員本人の親族を公設秘書に雇い、給与を国費から支給させる仕組みは
   清廉潔白を身上とすべき国会議員が利用すべき仕組みではないはずです。

《関連Webサイト》  衆議院審議中継