アイフル全店業務停止、金融庁命令へ
~日経新聞 2006/04/14 1 面から
金融庁は13日、消費者金融大手アイフルに対し、強引な取り立てが相次いだ
ことを理由に、国内約1700のすべての営業店舗を対象に3―25日間の業務停止
命令を出す方針を固めた。消費者金融大手に対して全店を対象に業務停止を
命じるのは初めてで、異例の厳しい処分になる。消費者金融の規制強化の
議論にも大きな影響を与えそうだ。
●● アイフルという会社を知らない方は少ないでしょう。
東証1部に上場している大手消費者金融の1社です。
昨年には、CM総合研究所が調査したCM好感度調査で、アイフルの
「くぅ~ちゃん散髪編」CMが好感度1位になったりしています。
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/tv/20051207et05.htm
アイフルという会社に対して、国民の好感度は悪くないという
ことだといえるでしょう。
しかし、企業の実態は、CMの愛らしいイメージとはかけ離れた
部分があったようです。
利息制限法という法律上、消費貸借上の利息の契約は下記に制限
されています。
元本が100,000円未満の場合 年20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年18%
元本が1,000,000円以上の場合 年15%
しかし、テレビCMをよく見ていると分かりますが、大手の消費者
金融でもこの数字を超えて、年29.2%という金利を上げている会社
が大半です。
これは、利息制限法の定めを超えて利息を課しても、法律上の罰則
はないためです。
しかし、年29.2%を超えると、出資法という法律に違反し、罰則が
課されてしまいます。
大手消費者金融は現在、このグレーゾーンの金利を適用している
といえます。
こちらに「アイフル被害対策全国会議」というWEBサイトがあり
ます。
http://www.i-less.net/
このサイトには、アイフルに対して過払・取引履歴不開示慰謝料
請求集団提訴を行い、1億円を回収して和解したとの内容が掲載
されています。
http://www.i-less.net/news/051107.html
これは、上記のグレーゾーン部分の金利を、過払い分として返還
請求をした結果、アイフルが和解して返還に応じたという内容
になります。
しかし、この内容は、ネット上を探しても大手のマスコミなどでは
全く報道されていません。
つい先日のこちらのようなアイフルの借金の担保に生命保険を締結
した女性が自殺に追い込まれたというような問題も、地方版の
ニュースにしか掲載されていないようです。
http://tinyurl.com/lz5xg
民間のテレビ放送を見ている限り、消費者金融のCMを見ない
ことはないくらい、頻繁にCMが繰り返し放送されています。
スポンサーの不利益に繋がるような報道は控えざるを得ない。
これは、かつての商工ローン問題と同じ道をたどっているのでは
ないでしょうか。
《関連Webサイト》 アイフル
http://www.aiful.co.jp/