特商法 祈とうも規制対象 悪徳商法で諮問


特商法 祈とうも規制対象 悪徳商法で諮問

   経産相

      ~日経新聞 2007/03/13 7 面から



甘利明経済産業相は12日、占いを通じて消費者の不安をあおり、高い料金で
祈とうなどを受けさせる悪質な商法を特定商取引法(特商法)による規制の
対象とするよう消費経済審議会に諮問した。四月下旬に答申を受け、政令を
改正して六月に公布する方針。政令改正されれば、消費者はクーリングオフ
(解約)できるほか、業務停止などの行政処分ができる。


●● オンラインショップなどで、「特定商取引法」という文字を目にする
   機会は多いと思います。

   特定商取引法とは、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の
   取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者の不公正な
   勧誘行為等を取り締まるための法律です。

   対象となる取引類型は下記の6つ。


     訪問販売

     通信販売

     電話勧誘販売

     連鎖販売取引

     特定継続的役務提供

     業務提供誘引販売取引



   オンラインショップは、このうちの通信販売に属し、この法律の対象
   となります。

   特定継続的役務提供としては、現在次の6役務が対象となっています。

    エステティックサロン・語学教室・家庭教師
    学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室


   その他にも、テレアポ・キャッチセールス・アポイントメントセールス・
   ネットワークビジネスなどがこの法律の対象となります。


   この法律の対象となる取引を行う事業者には、下記の規制があります。


     氏名等の明示の義務づけ
       勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを
       消費者に告げることを義務づけ

     不当な勧誘行為の禁止
       不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の
       故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止

     広告規制
       1.広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ
       2.虚偽・誇大な広告を禁止

     書面交付義務
       契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付
       することを義務づけ

   違反をすると、業務停止などの行政処分や罰則の対象になります。

   そのため、テレアポでもキャッチセールスでも、最初に事業者名と
   勧誘を行う者の氏名および勧誘目的を告げない場合、即刻この規制に
   違反していることになり、処分の対象となります。

   テレアポで、勧誘を行う者の氏名まで述べる会社は少ないですが、
   これもこの法律に違反した行為なのです。


   この法律の対象となる取引は、比較的新しい取引が多く、法律が
   取引実態に応じて徐々に改正されてきています。

   今回の記事によれば、この法律の対象に祈とうも含まれることに
   なるようです。


   ただ、依然として、高齢者を狙った投資商品の電話勧誘などによる
   被害が後を絶ちません。
   また、方の隙間を狙った取引も増えているようです。

   悪徳業者をしっかり規制できるよう、法律の改正を進めていって
   欲しいものです。



《関連Webサイト》 経済産業省 特定商取引に関する法律のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html