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  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[2001/05/18]━━

         必勝 必見 社労士用語 1日1語

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[Vol.0041]━━━
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      ■ □ ■   傷病手当金   ■ □ ■ 
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● 健康保険よる給付のひとつです。

● 支給要件は下記の項目を全て満たした場合です。

    ○ 業務外の傷病の療養中であること。
       自費診療や自宅療養も含まれます。

    ○ 労務不能であること。

    ○ 3日間の待機期間が完成すること。
       労務不能になった日から継続して3日間を経過した
       ときに待機が完成します。


● 傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の60/100が支給されます。

● 報酬の全部または一部を受けることができるものには支給されません。
  ただし、受けた報酬額が傷病手当金より少ないときは、その差額が
  傷病手当金として支給されます。

● 支給期間は支給開始日から起算して、1年6ヶ月(暦日で計算)です。

● 傷病手当金は被扶養者には適用されません。



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